・許可が必要になる空域
以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、地方航空局長の許可を受ける必要があります。
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。
[1]日中(日出から日没まで)に飛行させること [2]目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること [3]人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること [4]祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと [5]爆発物など危険物を輸送しないこと [6]無人航空機から物を投下しないこと
上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
国土交通省HPより
・承認が必要になる飛行方法
当所では、申請に必要な情報を専用のヒアリングシートにご記入いただくだけでOKです。
*全国対応
*全国包括申請
*経路を特定した申請
*DJI社だけでなく各メーカーの機体
*農薬散布機・改造機体
*複数機体×複数パイロット
*機体やパイロットの追加申請
*3ヶ月毎の飛行実績報告
*更新&実績報告の期限の管理とアナウンス
*セミナー情報*
ドローンの適法な利活用を
推進するため、啓蒙活動も
含めたセミナーを随時開催